中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)

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平成22年12月に生産量に関する要件緩和が行われました。現行の要件を満たす事業所に加え、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の利用が可能になります。

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- 円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
- 最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
- 直近の決算等の経常損益が赤字
この取り扱いは、
- 大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
- 中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
までの間に限ります。
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【雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)とは】
経済上の理由で事業活動の縮小をせざるを得ない事業主が、事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に休業・教育訓練を行いまたは労働者を出向させ、労働者へ休業手当を支給した場合に助成されます。
- 1時間単位での短時間休業でも対象となります。
- 全員一斉ではなく対象者ごとの休業も対象となります。
- 休業の場合には、1人1日あたり最高7,505円が受けられます。
- 教育訓練を行うと、1人1日あたり最高13,505円が受けられます。

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※現行の用件
- 最近3か月の生産量等が前年同期に比べ5%以上減少していること。
- 最近3か月の生産量等が2年前の同時期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
- 雇用調整助成金:
- 対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日までにあるもの
- 中小企業緊急雇用安定助成金:
- 対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までにあるもの
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【申請から受給までの手順】
- 休業計画届をハローワークに提出します。
(初回の計画届は休業開始日の原則2週間前までに提出)
- 計画届にしたがって休業を行います。(1ヶ月間)
- 休業手当を支払います。賃金支払日に給与とともに休業手当を支払います(平均賃金の60%以上の支払いが必要です)
- 賃金締切日の翌日から2ヶ月以内に支給申請書を提出します。
- 助成金が支給されます。
以降、これを1ヶ月ごと(1賃金支払期ごと)に毎月行います。
【受給要件】
1.休業
2.教育訓練
- 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること
- 労働者の所定労働時間の全1日又は半日にわたり行われるもの。
(事業所外訓練は1日3時間以上から)
- 教育訓練は、専門知識のある講師によって行われること
(通常の教育カリキュラムやOJTは対象外)
- 労使間の協定による教育訓練であること
- 教育訓練実施日に支払う賃金は、原則労働日に通常支払われる賃金の額を100%補償すること。
3.出向
- 出向期間が3ヵ月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するもの
- 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部を負担していること
- 労使間の協定による出向であること
- 出向労働者の同意を得たものであること
【支給を受けることができる額】
1.休業等の場合
休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2(中小企業緊急雇用安定助成金は5分の4)。
ただし、一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,507円)が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、4,000円(中小企業緊急雇用安定助成金は6,000円)が加算されます。
2.出向の場合
出向元事業主の負担額の3分の2(中小企業緊急雇用安定助成金は5分の4)。ただし、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額に365分の33を乗じて得た額が限度となります。