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残業削減雇用維持奨励金

概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方へ助成されます。

給付内容 
支給金額
支給額は、各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を行う派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。)
 〔有期契約労働者〕
 〔派遣労働者〕

中小企業事業主 15万円
(年30万円)
 22.5万円
(年45万円)
 
中小企業事業主以外の事業主 10万円
(年20万円)
 15万円
(年30万円)

受給要件

受 給 要 件
①売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)
②判定期間における事業所労働者1人1月当たりの残業時間が、比較期間の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること
③判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
④計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等をしていないこと

 

雇用確保のための助成金

1.中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
2.残業削減雇用維持奨励金