概要
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主へ助成されます。
給付内容
原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に
規定した事業主
支給対象労働者1人当たり
①支給対象労働者が最初に生じた場合 中小企業事業主
大企業事業主 50万円 [40万円] ※
40万円 [30万円] ※
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
*最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、
①と合わせて1事業所当たり1年度10人まで 中小企業事業主
大企業事業主 15万円
10万円
原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に
規定している事業主
支給対象労働者1人当たり
支給対象労働者が生じた場合
*平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が
生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人まで 中小企業事業主
大企業事業主 15万円
10万円
受給要件
| 受 給 要 件 |
| ①育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること |
| ②平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること |
| ③原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること |
| ④対象労働者を、当該育児休業を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること |
| ⑤対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること |
| ⑥育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること |
| ⑦301人以上の労働者を常時雇用する事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること |