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両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短期間勤務支援コース)

概要
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給されます。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、全ての事業所において制度化していることが必要です。


受注できる事業主について
(1)又は(2)に該当する制度の場合
 ①支給対象労働者が最初に
生じた場合 大規模事業主
中小規模事業主 40万円
40万円〔50万円〕 ※
  ②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
(最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、
①とあわせて1事業主当たり延べ10人まで) 大規模事業主
中小規模事業主 10万円
15万円
ア、イ又はウに該当する制度の利用者で期間の定めのある労働者が
最初に利用した場合  企業規模を問わず 1事業主
1回限り
20万円
受給できる事業主
(3)の専門家の助言を受けた場合 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、
ア、イ又はウの制度の支給対象労働者が
最初に生じた場合(一般事業主行動計画の策定・届出がある場合、ただし
平成21年4月1日以降、制定・変更する
場合は公表・周知していること) 中小規模事業主
(ウの制度の場合は101人以上に限る) 1事業主
1回限り
30万円

※〔 〕内の金額は、一般事業主行動計画の策定・届出がある場合の金額です。





受給要件 
以下の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。
なお、当該短時間勤務制度を、期間を定めて雇用されている労働者が利用した場合、1事業主1回に限り20万円が加算されます。
また、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する者(社会保険労務士、中小企業診断士等)の助言を受け、
最初に支給対象労働者が生じた中小規模事業主に30万円を支給します。

(1)  1日の所定労働時間を短縮する制度 ⇒ 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 ⇒ 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、
1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3)  週又は月の所定労働日数を短縮する制度 ⇒ 1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、
1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られる。
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する事業主で、(4)から(7)の要件を満たしていることが必要です。

(1)  大規模事業主であって、上記の短時間勤務制度について、
以下のア又はイのいずれかの労働者を対象とし、それぞれの要件を満たしていること。
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
a 平成20年4月1日以降、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
b 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
a 平成21年6月8日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
b 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。


(2) 中小規模事業主であって、上記の短時間勤務制度について、以下のアからウのいずれかの労働者を対象とし、それぞれの要件を満たしていること。
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
a 平成20年4月1日以降、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
b 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
a 平成14年4月1日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
b 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
a 平成21年6月8日以降、3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を、新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
b 雇用保険の被保険者として雇用する、3歳に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

(3)  中小規模事業主であって、短時間勤務制度の利用促進について専門家の助言を受けた場合
a 上記(2)ア、イ又はウの制度(ウの制度の場合、常時雇用する労働者の数が101人以上の中小規模事業主に限る)、を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。(制度化した時期は不問)
b 平成20年4月1日以降に、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等。以下同じ)の助言を受けたこと。
C
  上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

(4)  支給申請に係る短時間勤務制度利用労働者を、制度利用開始時に雇用保険の被保険者として雇用していたこと。

(5)  支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

(6)  育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

(7)  大規模事業主は一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。ただし、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する大規模事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。( (3)の申請をする事業主は、常時雇用する労働者の数にかかわらず、同様の措置が必要です。)

仕事と家庭の両立支援に使える助成金

1.「中小企業子育て支援助成金」
2.「両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)」 
3.「両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短期間勤務支援コース)」 
4.「両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)」
5.「両立支援レベルアップ助成金(休職中能力アップコース)」
6.「両立支援レベルアップ助成金(職場風土改革コース)」