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両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)

概要
労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合が助成されます。

給付内容
労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して、次の助成をします。
サービス内容 助成率 限 度 額 

中小企業事業主 育児に係るサービス 4分の3 1年間(1月1日~12月31日)につき育児・介護サービス利用者
1人当たり30万円、(中小企業事業主:40万円)、
かつ、1事業所当たり360万円 (中小企業事業主:480万円)
 
中小企業事業主 介護に係るサービス 2分の1 1年間(1月1日~12月31日)につき育児・介護サービス利用者
1人当たり30万円、(中小企業事業主:40万円)、
かつ、1事業所当たり360万円(中小企業事業主:480万円)
 
大企業事業主 3分の1 1年間(1月1日~12月31日)につき育児・介護サービス利用者
1人当たり30万円、(中小企業事業主:40万円)、
かつ、1事業所当たり360万円(中小企業事業主:480万円)
 
※下線の助成率・限度額は、平成21年2月1日から平成24年3月31日までの措置です。
平成24年4月1日以降は、中小企業事業主、育児に係るサービスの助成率は2分の1になります。
※支給対象期間は、最初に費用補助を開始した日から5年間を限度とします。
労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、次の額を支給します。

支給額(1事業主につき)
中小企業事業主 40万円 [30万円]※
大企業事業主 30万円 [20万円]※

※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額です。

 
受給要件
以下のすべてに該当する事業主です。
・次の(1)、(2)のうち、1つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(1) 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、
それに要した費用の全部又は一部を補助する措置
(2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
・育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること
・助成金の対象となる育児・介護サービスを、次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。
(1) 申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者
(2) 育児の場合… 小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。)の子を養育する労働者
介護の場合… 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護をする労働者
・育児サービスに係る措置である場合は、介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
・301人以上の労働者を常時雇用する事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
・事業所内託児施設利用の場合は、同一の施設について、過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)を受給していないこと。





仕事と家庭の両立支援に使える助成金

1.「中小企業子育て支援助成金」
2.「両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)」 
3.「両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短期間勤務支援コース)」 
4.「両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)」
5.「両立支援レベルアップ助成金(休職中能力アップコース)」
6.「両立支援レベルアップ助成金(職場風土改革コース)」