概 要
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者が初めて生じた場合に助成する。(この助成金
は、平成18年度から平成23年度までの時限措置です。)
給付内容
受給要件 ここに記載されている受給要件は、主な受給要件です。これらすべてに該当するからと
いって直ちに助成金が支給されるとは限りません。
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受 給 要 件 |
| ① 常時雇用する労働者の人数が100人以下の事業主ですか? |
| ② 一般事業主行動計画を策定・届出し、計画の公表と労働者への周知をしていますか? |
| ③ 現在の育児・介護休業法に基づく規定を労働協約又は就業規則等に規定していますか? |
| ④ 初めて制度の利用者が生じたのは、平成18年4月1日以降ですか? |
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⑤ 育児休業取得者は、平成18年4月1日以降、6カ月以上の育児休業(労働者に産後休業した期間があり、かつ、産後休業の終了後、引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6カ月以上)を取得していますか? |
| ⑥ 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用していますか? |
| ⑦ 復職後、育児休業取得者は、育児休業終了日の翌日から起算して雇用保険被保険者として1年以上(対象労働者の育児休業終了日が平成22年5月1日前である場合は6カ月以上)継続して雇用していますか? |
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育 児 休 業 |
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1人目 |
2人目~5人目 |
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100万円 |
80万円 |
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