概要
原則として6ヶ月の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業ニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へと繋げていくものです。実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては助成金が支給されます。
給付内容
★実習型試行雇用奨励金→国から支給されます。
実習型雇用を行う事業主には、対象者一人につき雇い入れた日から1か月単位で月額40,000円が最長3 か月支給されます。
★実習型雇用助成金→基金から支給されます。
実習型雇用を行う事業主には、対象者一人につき雇い入れた日から1か月単位で最初の3か月間は月額60,000円が支給され、4か月目以降から6か月目まで月額100,000円が支給されます。
●:実習型雇用助成金
・実習型雇用により求職者を受け入れた場合→月額10万円
●正規雇用奨励金
・実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
●教育訓練助成金
・正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合→上限50万
受給要件
※支給対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります
| 受 給 要 件 |
| ①ハローワークの紹介で雇入れたこと |
| ②対象者とのあいだで紹介以前に事前の雇用予約がないこと |
| ③対象者を「職場体験型雇用支援事業」の職場体験において受け入れたことのある事業主以外の事業主であること |
| ④雇用保険の適用事業主であること |
| ⑤事業主の都合により解雇(退職勧奨を含みます。)をしたことがないこと |
| ⑥特定受給資格者となる退職者が、一定数(3人かつ被保険者数の6%を超える数)でないこと |
| ⑦過去3年間に対象者を雇用したことがないこと |
| ⑧対象者を雇用していた事業主が、関連事業主でないこと |
| ⑨前々年度より前のすべての保険年度において、実習型雇用を実施した事業所が労働保険料を納入していること |
| ⑩不正行為により、不正受給措置を受けたことがないこと |
| ⑪労働関係帳簿を整備・保管していること |
| ⑫未払い賃金がないこと |
| ⑬労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること |
| ⑭労働条件等が求人条件と異なっていないこと |