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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

概要
6カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期又は6カ月以上の
有期(更新有の場合に限る)の労働契約で、労働者派遣の期間が満了する前に派遣労働者を直接雇い
入れた場合に助成金を支給する。 事業実施期間 平成21年2月6日~平成24年3月31日
 

給付内容

                   助 成 金 額   (   )内は大企業の場合

期間の定めのない労働契約の場合

計100万円
(計50万円)

1期

50万円
(25万円)

2期

25万円
(12.5万円)

3期

25万円
(12.5万円)

6カ月以上の有期労働契約の場合
(更新有の場合に限る)

計50万円
(計25万円)

1期

30万円
(15万円)

2期

10万円
(5万円)

3期

10万円
(5万円)
*直接雇い入れ日から起算して、6カ月を1期、その後1年を2期、その後1年を3期として支給

受給要件

受 給 要 件

① 派遣先の事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6カ月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けていますね?
②労働者派遣終了日までの間に、派遣労働者との間で期間の定めのない労働契約又は6カ月以上の有期労働契約(更新有の場合に限る)を締結し、雇用保険の被保険者として引き続き6カ月以上直接雇用しますね?
③雇い入れの前6カ月から助成金の申請日までに事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね?
④雇い入れの前6カ月から助成金の申請日までに6%以上、かつ3人を超える特定受給資格者を発生させていませんね?
※「特定受給資格者」とは、離職理由が「会社都合等」により離職を余儀なくされた者
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給が
ある場合は不支給

 

人材の採用の時に使える助成金


1.中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)
2.中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
3.試行雇用(トライアル雇用)
4.若年者等正規雇用化特別奨励金
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
6.特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
7.パートタイム助成金
8.派遣労働者雇用安定化特別奨励金
9.中小企業雇用安定化奨励金
 



人材の採用の時に使える助成金

1.中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)
2.中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
3.試行雇用(トライアル雇用)
4.若年者等正規雇用化特別奨励金
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
6.特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 
7.実習型雇用助成金