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特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者※をハローワーク又は
有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が
20時間以上の労働者として雇い入れる事業主
(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に対して
賃金相当額の一部の助成を行います。

<※>以下の要件を満たす者に限ります。
1.雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
2.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
3.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者



給付内容
 ※支給金額
対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として下表の金額が助成されます。
6か月ごとに第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます。
※()内は中小企業に対する支給額です。

高年齢者雇用開発特別奨励金
助成金額 対象労働者の1週間の所定労働時間
30時間以上
50万円(60万円) 第1期 25万円(30万円) 
第2期 25万円(30万円)
対象労働者の1週間の所定労働時間
20時間以上30時間未満
30万円(40万円) 第1期 15万円(20万円) 
第2期 15万円(20万円)
対象者 職安又は一定の要件を満たす職業紹介事業者の紹介で以下を雇入れる場合 
①65歳以上の者
 

受給要件
上記に該当する事業主であって、以下のいずれにも該当しないことが
受給するための要件となります。
該当する場合は、奨励金の支給は行われません。 
受  給  要  件
①ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
②雇入れ日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け、又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
③雇入れ日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣又は請負により雇入れに係る事業所において就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
④対象労働者に対する支給対象期についての賃金を、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等を法定どおり支払っていない場合を含む。)
⑤ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
⑥労働関係法令違反等を行っている場合
⑦奨励金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの年度に係る労働保険料を滞納している場合
⑧偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる不支給措置が執られている場合
⑨労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと
認められる場合

 


人材の採用の時に使える助成金

1.中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)
2.中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
3.試行雇用(トライアル雇用)
4.若年者等正規雇用化特別奨励金
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
6.特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 
7.実習型雇用助成金