中堅・中小企業のための助成金・補助金に関して、経験豊富な専門家が対応

若年者等正規雇用化特別奨励金

概要
「トライアル雇用の対象となる者」、「25歳以上40歳未満の年長フリーター」又は「採用
内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎
に引き続き正規雇用している場合に事業主に助成する

給付内容

 

助  成  金  額     ( )内は大企業の場合

トライアル雇用の対象者、
年長フリーター、
採用内定取り消し者等を
正規雇用した場合

計 100万円
(計50万円)
1期 50万円(25万円)
2期 25万円(12.5万円)
3期 25万円(12.5万円)
※常用雇用開始の日から起算して、6カ月を1期、その後1年を2期、その後1年を3期として支給

受給要件

受  給  要  件

① 年長フリーターの場合、職安に奨励金の対象となる求人を提出し、職安を経由して正規に雇用、あるいはトライアル雇用から引き続き同一の事業所において正規雇用しますか?
② 正規雇用後は期間の定めのない労働契約ですね?
③ 年長フリーター、トライアル雇用の対象者の場合、雇い入れあるいはトライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者ではありませんね?
④雇い入れる労働者は、雇い入れ日あるいはトライアル雇用開始日において、満25歳以上40歳未満ですか?
⑤内定取り消し者の場合、採用内定を取り消されて、就職先が未決定の新規学校卒業者を職安の紹介により正規雇用しますか?
⑥内定取り消し者の場合、雇い入れ日において、満40歳未満ですか?
⑦雇い入れの前6カ月から助成金の申請日までに事業主の都合で労働者を解雇したことはありませんね?
⑧資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇い入れではありませんね?
⑨紹介の以前に雇用の予約はありませんね?
⑩対象者を雇用保険の被保険者として雇い入れますね?
⑪雇い入れの前6カ月から助成金の申請日までに6%以上、かつ3人を超える特定受給資格者を発生させていませんね?

*「特定受給資格者」とは、離職理由が「会社都合等」により離職を余儀なくされた者
*支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の
 不正支給がある場合は不支給

 

 


人材の採用の時に使える助成金

1.中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)
2.中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
3.試行雇用(トライアル雇用)
4.若年者等正規雇用化特別奨励金
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
6.特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 
7.実習型雇用助成金