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試行雇用(トライアル雇用)

概要
特定の求職者を一定期間試行的に雇用し、雇用機会の創出を図る事業主に助成する。

給付内容

助  成   金  額

試行雇用(トライアル雇用)した場合 月額4万円/人(3か月を限度)
(1か月に満たない場合は日割り計算)

*トライアル雇用とは、公共職業安定所に求職登録している以下の対象者を、公共職業安定所
 の紹介により試行的に雇用すること。

対  象  者

対  象  者  の  要  件

イ 中高年齢者 トライアル雇用開始時に45歳以上の者(例外有)
ロ 若年者 トライアル雇用開始時に40歳未満の者
ハ 母子家庭の母等 20歳未満の子や障害者の子、又は心身障害者で長期労働不能な配偶者を扶養する妻
ニ 季節労働者 トライアル雇用開始時に65歳未満の一定要件を満たす特例受給資格者
ホ 中国残留邦人等永住帰国者 一定の要件を満たす永住帰国した中国残留邦人及びその親族等
ヘ 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者等の障害者
ト 日雇労働者 日々雇われる者、又は30日以内の期間の雇用を常態とする者
チ 住居喪失不安定就労者 インターネットカフェ等、安定した居住の場を有さない者
リ ホームレス 一定の要件を満たすホームレス


受給要件

受  給  要  件

①雇用保険の適用事業所ですか?
②公共職業安定所に求職登録している上表の対象者を、公共職業安定所の紹介により、試用雇  用(トライアル雇用)しますか?
③過去6カ月以内に、事業主の都合で解雇された者はいませんね?
④過去6カ月以内に、3人を超え、かつ6%以上の特定受給資格者を出していませんね?
⑤施行雇用労働者に対し、賃金の遅配はありませんね?
⑥トライアル雇用した労働者は、過去3年以内に雇用していた者ではありませんね?
⑦過去1年以内に関連会社等で雇用していた者ではありませんね?

*「特定受給資格者」とは、離職理由が「会社都合等」により離職を余儀なくされた者
*支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給
 がある場合は不支給









 


人材の採用の時に使える助成金

1.中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出)
2.中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)
3.試行雇用(トライアル雇用)
4.若年者等正規雇用化特別奨励金
5.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
6.特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 
7.実習型雇用助成金