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受給資格者創業支援助成金

概要
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するものです。

給付内容

①法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
②法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
③その他法人設立に要した費用
④法人等に雇用される労働者に対し必要な知識又は技能を習得させるための講習に要した費用 
⑤ 創業受給資格者が自ら必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
⑥法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
⑦その他法人等の運営に要した費用

支給金額
費用の合計額の3分の1に相当する額(上限200万円)です

受給要件
受 給 要 件
①雇用保険の適用事業の事業主であること
②法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を管轄労働局に届け出た受給資格者(雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上)である
③創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
④法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること 
⑤設立以後3か月以上事業を行っているものであること
⑥設立から起算して1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること
⑦法人等を設立する前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者

 


新分野・異業種進出時に使える助成金

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